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今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

テーマは「著作権法改正」です。

著作権法は、平成16年、29年の行政書士試験で出題がされています。

令和2年の通常国会において著作権法の改正が成立しました。

改正内容は多岐にわたっていますが、今回のブログでは、「侵害コンテンツのダウンロード違法化」について、詳しく見ていきます。

以下の内容は、施行時期に差はありますが、令和3年1月には施行されている内容です。

従来から、私的使用目的であっても、違法にアップロードされた「音楽や映像の著作物」のダウンロードを違法アップロードと知りながら行った場合は、違法とされていました。

しかし、音楽や映像以外の雑誌、書籍などの違法ダウンロードについては、著作権法上の規定がありませんでした。

今回の改正で、この規制の対象が「著作物全般」に拡大され、漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなども、規制の対象となりました。

なお、規制の対象は、「違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合のみ」となっています。

つまり、違法にアップロードされたことを知らなかった場合は規制の対象にはならず、これは、重過失によって知らなかった場合も同様です。

また、以下の場合も、原則として規制の対象とはなりません。

・スクリーンショットを行う際に、違法にアップロードされた画像(例:アニメのキャラクターのアイコン)が写り込んだ場合。
・漫画の1コマ~数コマなど、軽微なもののダウンロードを行った場合。
・二次創作・パロディのダウンロードを行った場合。
・著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合。

なお、刑事罰については、特に悪質な行為に限定するとの観点から、「正規版が有償で提供されている著作物の ダウンロードであること」「反復、継続してダウンロードを行うこと」が要件となっています。

法定刑は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金で、併科も可能ですが、全て「親告罪」で、権利者の告訴が必要となっています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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