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【記述対策】予想問題:民法1

AはBに金銭を貸し付けた。Bは、Aに対する貸金債務を担保するために、自己所有の甲建物にAの抵当権を設定し、その登記をした。その後、Cは権原なく甲建物の占有を開始した。Cの不法な占有により、競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるような場合、Aはどのような手段によって、このような状態を解消することができるか。考えられる手段を2つ、40字程度で記述しなさい。


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1.正解例

BのCに対する妨害排除請求権の代位行使、又は抵当権に基づく妨害排除請求をするという手段。(44字)

2.解説

(1) 問題文の検討

本問では、Aが抵当権を有するB所有の甲建物につき、Cが権原なく占有を開始している。そして、Cの不法な占有により、Aの抵当権は侵害されている。このような事情のもとで、問題文に

「Aはどのような手段によって、このような状態を解消することができるか」

とあることから、抵当権侵害の解消の手段を書けばよいことがわかる。

(2) 抵当権侵害の解消の手段

最大判平成11.11.24 第三者が抵当不動産を不法占有することにより、競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるときは、抵当権の効力として、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し、その有する権利を適切に行使するなどして右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を有するというべきである。そうすると、抵当権者は、右請求権を保全する必要があるときは、民法423条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権代位行使することができると解するのが相当である。
 なお、第三者が抵当不動産を不法占有することにより抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求として、抵当権者が右状態の排除を求めることも許されるものというべきである。

 
したがって、抵当権者は、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるとき(例:競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるとき)は、次のいずれかによって、不法占有者を排除することができる。

所有者妨害排除請求権代位行使
抵当権に基づく妨害排除請求

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