この記事をシェアする!

2018年度の行政書士受験生の皆様、こんにちは。

資格の大原で行政書士講座を担当しております松井です。

今回は「2018年問題」のお話です。

労働契約法の第18条1項において有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約といいます)に転換させる仕組み(「無期転換ルール」といいます)が定められています。

この制度は2012年の改正により定められたルールですが、ちょうど今年は施行(2013年4月1日施行)から5年が経過する時期になります。

そこで、この無期転換ルールにより有期契約労働者に無期転換申込権が発生する前に企業が雇止めをしてしまうのではないか、という問題が「2018年問題」といわれる問題なのです。

「無期転換ルール」とはどのようなものでしょうか?

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、無期転換申込権が発生し、労働者の申込により期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというものです。

試験対策としては、無期転換申込権発生の要件を押さえておきましょう。

同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約更新が1回以上行われていることを意味します)の契約期間を通算した期間(通算契約期間)が5年を超える労働者であることが必要です。

そして、この労働者が当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は、当該申込みを承諾したものとみなされる、という効果が発生します。

そして、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除きます)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除きます)について別段の定めがある部分を除きます)となります。

また、労働契約法18条2項では有期労働契約と次の有期労働契約の間に契約期間がない期間が6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めない(クーリングといいます)というルールが定められています。

ニュースでは、大手自動車メーカーが無期転換申込権の行使による無期雇用への転換を避けるべく、期間従業員の雇用契約を5年以内とし、その後6か月は雇用しないという契約に変更していたことなどが報じられていました。

ありがとうございました。

この記事をシェアする!