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有期労働契約から無期労働契約の転換(改正労働契約法)

平成25年4月1日に「労働契約法の一部を改正する法律」が改正されてから5年を迎えます。

改正当時は有期労働者を採用している企業が全体の35.2%もあり、有期労働者を保護して健全に、安心して就業できる環境を整える趣旨で法律が改定されました。

2013年4月1日以降に有期労働契約の締結又は更新をした場合で、有期契約を繰返し通算契約期間が5年を超えるときは、2018年4月1日以降に無期労働契約に転換することができることになります。

なお、労働者は有期労働者から無期労働者に成るためには、労働者の申込が必要となりますので、自動的に無期労働者に成るわけではありません。

また、同一の使用者との間で、有期労働契約を締結していない期間が一定以上あった場合には、それ以前の契約期間は通算されません。

その他無期転換したら正社員に成ることができたり、労働条件が今までよりも良くなるということではありませんのでご注意ください。

今後は、無期労働者のみならず、地域限定、時間限定の多様な働き方が益々多くなってくることが予想されています。

企業としては、これに備えて中長期的な人材活用における労働条件を検討し、無期労働契約に関する就業規則の整備などを準備しておく必要があります。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

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