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特定居住用の小規模宅地等の評価減の特例

特定居住用の小規模宅地等の評価減の特例とは、被相続人が居住の用に供していた家屋の敷地を相続人等が相続した場合において、一定の要件を満たすと330平方メートルまでは、評価額を80%減額できるという制度となります。

例えば1億円の土地についてこの適用を受けた場合には、1億円×80%×相続税の税率(10%~55%)=800万円~4,400万円の税金が安くなりますので、とても大きいです。

この制度は、被相続人と同居している相続人がそのまま継続して住み続けることができるようにする趣旨から設けられています。

この制度の適用を受けることができる対象者はもともと配偶者や同居相続人のみでしたが、やむを得ない事情で一時的に親と同居していないときに相続開始となることもあることから、平成27年以後の相続で、同居していない相続人でも、下記の要件を満たした場合には、同特例の適用を受けることができることとなりました(通称「家なき子の特例」)。

1.被相続人の配偶者やその他同居相続人がいないこと
2.3年以上の期間、賃貸住宅や社宅に居住し、持ち家(相続人またはその配偶者名義)に住んでいないこと
3.その宅地等を相続税の申告期限までに売却していないこと
 
しかし、上記2.の要件について、相続人(自分)またはその配偶者の持ち家に3年以上住んでいなければ良いということから、購入した家を親に買い取ってもらったり、子に贈与したりして3年経過するのを待ったり、また、持ち家を所有していない孫を相続人としたりして、租税回避をする人が出てきました。

そこで、平成30年の法改正では、このような租税回避を封じるため、次の見直しがされました。

1.持ち家の所有者を「相続人またはその配偶者」から「被相続人の3親等内の親族またはその者と特別の関係のある法人」に変更。
2.「相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者」を除外。

なお、上記改正については、平成32年3月31日までの経過措置があります。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

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