意思表示1
心裡留保による意思表示は、相手方保護の観点から、原則有効。
相手方が悪意又は善意有過失の場合は、相手方を保護する必要がないので無効。
と覚えましょう!
意思表示2
表意者は、心裡留保による意思表示の無効を善意の第三者に主張することができません(善意の第三者を保護するためです)。
改正により明文化されました。
意思表示3
虚偽表示は、無効です。
ただし、虚偽表示による無効を善意の第三者に主張することはできません(善意の第三者を保護するためです)。
意思表示4
94条2項の「第三者」から虚偽表示の無効を主張することは可能です。
また、94条2項の「第三者」として保護されるにあたり、無過失である必要はありません。
意思表示5
94条2項の「第三者」に該当するか否かは、丸暗記するのではなく、判例の定義(「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者」)にあたるかどうか、一つ一つあてはめて判断しましょう。
意思表示6
改正により、錯誤に基づく意思表示の効果が、「取り消すことができる」になったことは要注意です!
意思表示7
錯誤に基づく意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に主張することはできません(勘違いして可哀相な表意者のことを考え、第三者が保護されるためには「無過失」を要求します)。
意思表示8
表意者に重過失がある場合、錯誤に基づく意思表示を取り消すことはできませんが、
①相手方が表意者の錯誤につき、悪意又は善意重過失
②共通錯誤
の場合は、取り消すことができます。
意思表示9
詐欺による意思表示は、取り消すことができます。
第三者の詐欺については、相手方が善意無過失なら表意者は意思表示を取り消すことができませんが、相手方が悪意又は善意有過失なら取り消すことができます。
意思表示10
詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に主張することはできません(騙されて可哀相な表意者のことを考え、第三者が保護されるためには「無過失」を要求します)。
意思表示11
第三者の保護について
心裡留保、虚偽表示 → 善意なら保護される。
錯誤、詐欺 → 善意無過失でないと保護されない。
しっかり整理しましょう!
意思表示12
強迫による意思表示は、取り消すことができます。
強迫された人は可哀相なので、善意無過失の第三者に対しても、意思表示の取消しを主張することができます。