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行政書士受験生の皆さん、こんにちは。

大原の専任講師の松井です。

「障害のある人への不当な差別的取扱いを禁止する法律が施行されたが、行政・事業者ともに、障害者に対して合理的配慮の提供を行うことは、努力義務にとどめられた。」

正解は「×」です。

行政が障害者に対して合理的配慮の提供を行うことは「法的義務」である(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律7条2項)。

問題文は「行政・事業者ともに、障害者に対して合理的配慮の提供を行うことは、努力義務」としていますが、努力義務は「事業者」のみなので誤りです。

いかがでしょうか?

この問題は昨年の一般知識等で出題された問題です。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されています。

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

そして、出題された合理的配慮の提供についても定められています。

例えば、障害のある方から言語(手話を含む)、点字、拡大文字などのサインによる合図など様々な手段により意思が伝えられた際には手話で表現する、絵や写真のカードやタブレット端末などを使うという合理的配慮をもって対応することが求められるのです。

では、障害者に関する話題としてもう一つ注目する内容を挙げましょう。

厚生労働省の労働政策審議会は厚生労働大臣からの諮問を受け、民間企業の障害者雇用率を2%から2.3%にすることを盛り込んだ案について厚生労働大臣に対し、妥当であると答申しました。

平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定式に精神障害者を追加することとなること等を踏まえたものです。

民間企業に係る法定雇用障害者数の算定方法は以下の通りです。

雇用労働者数×障害者雇用率=法定雇用障害者数(1人未満端数は切捨て)の式で算出します。例えば、100人の従業員を雇っている企業では法定雇用率(現行2%)を掛け算して法定雇用障害者数は2人と算出します。

いかがでしたでしょうか?
ありがとうございました。

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