問題6 行政手続法の定める不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 行政庁は、処分基準を定めなければならず、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
2 一定の額の金銭の納付を命じる不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続を執る必要はない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、処分を行う機関の事務所における備付けその他の適当な方法により処分基準を公にしておかなければならない。
4 行政庁は、不利益処分の理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、当該理由を示さないで不利益処分を行うことができ、処分後も当該理由を示す必要はない。
5 行政庁は、不利益処分を行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該不利益処分の相手方以外の者の意見を聴く機会を設けなければならない。
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問題6 正解2
1 × 処分基準の設定は、努力義務である(行政手続法12条1項)。なお、行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない(行政手続法12条2項)。
2 ○ 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、意見陳述のための手続は不要である(行政手続法13条2項四号)。
3 × 処分基準を公にしておくことは、努力義務である(行政手続法12条1項)。
4 × 行政庁は、不利益処分の理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、当該理由を示さないで不利益処分を行うことができる(行政手続法14条1項)。しかし、この場合、行政庁は、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、不利益処分の理由を示さなければならない(行政手続法14条2項)。
5 × 不利益処分について、公聴会の開催等を義務づける規定はない。なお、行政庁は、「申請に対する処分」であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない(行政手続法10条)。