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行政書士受験生の皆さん、こんにちは。

大原の専任講師の松井です。

今回はパリ協定についての話題です。

前回、G20についてご紹介しました。このG20 では気候問題についても会合が持たれています。

その中でパリ協定が話題とされています。行政書士の試験としても環境問題はよく出題されるところであります。

そこで、我が国の気候変動問題に関する取り組みとパリ協定の内容についてご紹介しましょう。

まず、我が国の気候変動問題に関する取り組みからです。

国際社会では、1992年に採択された国連気候変動枠組条約に基づき、1995年より毎年、国連気候変動枠組条約締約国会議(COPといいます)が開催されています。

1997年の京都会議で京都議定書が採択され、先進国のみに温室効果ガスの排出削減目標が義務付けられました。京都議定書についてはアメリカの不参加、という事態もあり、全ての国が参加する公平で実効的な枠組み構築への要請が高まりました。

このような中、2015年12月、フランスのパリで開催された第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)においては、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、パリ協定が採択されました。

この合意により、京都議定書の成立以降長らく我が国が主張してきた「全ての国による取組」が実現しました。

パリ協定の主な内容をご紹介しましょう。

温室効果ガスの長気削減目標として、産業革命(およそ19世紀ごろ)前からの気温上昇を2℃未満に抑制することを規定すると共に、1.5℃までへの抑制に向けた努力を継続することに言及しています。

また、主要排出国・途上国(アメリカ、中国、インド等)を含む全ての国が

1.削減目標を策定し国内措置を遂行し、5年ごとに同目標を提出し、
2.自国の取組状況を定期的に報告し、レビューを受け、
3.世界全体としての実施状況の検討を5年ごとに行う。

ということも含まれています。

我が国は、2030年に2013年度比26.0%減(2005年度比25.4%減)を目標としています。

アメリカがパリ協定離脱を表明しています。

アメリカは、エネルギーへのアクセス及びエネルギー安全保障の重要性に鑑み、化石燃料へのよりクリーンで効率的なアクセス及び利用並びに再生可能エネルギー及びその他のクリーン・エネルギー源の普及を支援すべく、他の国々と緊密に連携するよう努める旨を表明しました。

他のG20 メンバーは、先進国による開発途上国を支援するための国連気候変動枠組条約上のコミットメント達成の重要性を確認しました。

パリ協定は2016年11月4日に発効しました。

いかがでしたでしょうか?
ありがとうございました。

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