以下の文章の正誤を、〇×で答えましょう。
家庭裁判所は、成年後見人、保佐人又は補助人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、これらの者の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、6か月以内の期間を定めて、成年被後見人、被保佐人又は被補助人に宛てた郵便物等を成年後見人、保佐人又は補助人に配達すべき旨の嘱託の審判をすることができる。
ここで解答が見えないように
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解答 ×
まずは、条文を読みましょう。
第860条の2第1項 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
第2項 前項に規定する嘱託の期間は、6か月を超えることができない。
第2項 前項に規定する嘱託の期間は、6か月を超えることができない。
成年後見人が財産管理をするためには、成年被後見人に届く郵便物をチェックする必要が有ります。
例えば、株式の配当通知、外貨預金の入出金明細、クレジットカードの利用明細などの書類を読まないと、成年後見人はサポートの仕事ができないんですね。
そのため、成年後見人は、この「郵便転送」の制度を利用することができます。
ただ、この制度は、サポートされる側のプライバシーに大きな影響を与えますので、保佐人や補助人には、「郵便転送」の制度は存在しないのです。
被保佐人や被補助人のレベルの能力が有れば、「今月のクレジットカードの利用明細が届いたら、私に見せてくださいね!」と言っておけば、「分かりました!」ということで十分に話が通じるわけですから、わざわざ郵便物を転送する必要も無いんですね。
「郵便転送」の制度を使えるのは成年後見人のみです。覚えておきましょう。
解説担当:中亭講師