今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。
テーマは「育児休業」です。
ところで皆さんは、「育児休暇」と「育児休業」の違いは知っていますか?
「育児休暇」は、字の通り「育児のための休暇」という意味で、法律上の明確な定義はありません。
一方、「育児休業」は、労働者が、育児介護休業法の定めるところにより、その子を養育するためにする休業のことになります。
今回は、この「育児休業」について、確認していきましょう。
まず、育児休業の取得ですが、以下の要件を満たす必要があります。
1.子が原則として1歳未満であること
2.原則として、育児休業開始日前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること
3.有期雇用労働者の場合、1.2.に加え、育児休業開始時において、同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないこと
ただし、上記1.の、子の年齢については、一定の要件を満たす場合、1歳6か月未満、2歳未満まで育児休業の延長が可能です。
また、育児休業は、女性のみではなく、男性も取得できることになっています。
そして、育児休業期間中は、原則として賃金をもらえませんが、賃金の代わりに、雇用保険法により「育児休業給付金」が支給されます。
支給される金額は、以下の通りです。
1.育児休業開始から6か月までは、休業開始時の賃金のおよそ67%
2.育児休業開始から6か月経過後は、休業開始時の賃金のおよそ50%
なお、育児休業給付は、所得税の課税対象とはなりません。
また、社会保険料(健康保険、厚生年金)については、育児休業期間中の被保険者本人及び事業主負担分が免除されます。
最後に、育児休業の取得率を見ておきましょう。
厚生労働省の「令和元年度雇用均等基本調査」によりますと、育児休業取得者の割合は、女性は83.0%(対前年度比0.8ポイント上昇)、男性は7.48%(対前年度比 1.32ポイント上昇)です。
男性の育児休業取得者の割合は、まだまだ低いのが現状ですが、7年連続で上昇し、過去最高の取得率となっています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。