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本試験問題にチャレンジ!

こんにちは。

資格の大原行政書士講座専任講師の松井です。

このコーナーでは、過去の行政書士試験で出題された問題をピックアップしてご紹介しています。

クイズ感覚でチャレンジしてみてください。

■■■ 平成25年 問題16 ■■■

いわゆる申請型と非申請型(直接型)の義務付け訴訟について、行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当な記述はどれでしょうか。

1 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれ」がある場合に限り提起できることとされている。

2 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分をすべき旨を行政庁に命ずることを求めるにつき「法律上の利益を有する者」であれば、当該処分の相手方以外でも提起することができることとされている。

3 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことによる損害を避けるため「他に適当な方法がないとき」に限り提起できることとされている。

4 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある」ことなどの要件を満たせば、裁判所は、申立てにより、仮の義務付けを命ずることができることとされている。

5 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、それと併合して提起すべきこととされている処分取消訴訟などに係る請求に「理由がある」と認められたときにのみ、義務付けの請求も認容されることとされている。

本試験問題にチャレンジ!の解答・解説

平成25年度 問題16 正解4

1 × 非申請型の義務付け訴訟の提起については、その処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあること(損害の重大性)が要求されている(行政事件訴訟法37条の2第1項)。

しかし、申請型の義務付け訴訟の提起については、損害の重大性は要求されていない(行政事件訴訟法37条の3第1項参照)。

2 × 申請型の義務付け訴訟は、「法令に基づく申請又は審査請求をした者」に限り、提起することができる(行政事件訴訟法37条の3第2項)。

なお、非申請型の義務付け訴訟は、一定の処分をすべき旨を行政庁に命ずることを求めるにつき「法律上の利益を有する者」であれば、当該処分の相手方以外でも提起することができるとする点は正しい(行政事件訴訟法37条の2第3項)。

3 × 非申請型義務付け訴訟の提起については、その損害を避けるため他に適当な方法がないこと(補充性)が要求されている(行政事件訴訟法37条の2第1項)。

しかし、申請型の義務付け訴訟の提起については、損害の補充性は要求されていない(行政事件訴訟法37条の3第1項)。

4 ○ 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができる(行政事件訴訟法37条の5第1項)。

5 × 申請型の義務付け訴訟については、それと併合して提起すべきこととされている処分取消訴訟などに係る請求に「理由がある」こと等が認められたときにのみ、義務付けの請求も認容されることとされている(行政事件訴訟法37条の3第5項)。

しかし、非申請型の義務付け訴訟については、そもそも何らかの訴訟を併合して提起することとはされておらず、併合して提起すべきこととされている訴訟に係る請求に「理由がある」と認められたときにのみ、義務付けの請求が認容されるということもない(行政事件訴訟法37条の2)。
 
いかがでしたか?

この問題を使って、知識の整理をしておきましょうね!

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