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周囲から“一目置かれる”仕事力を身に付ける

平成30年度税制改正の法案が3月28日に成立し、4月1日から施行されました。

その主な税制改正の背景について、下記の視点別に紹介させていただきます。

(1) 個人の所得税改革

近年の日本では、少子高齢化、人口減少、働き方の多様化などの経済社会の構造変化に着目し、平成29年には、女性が就業調整をしなくても良いように配偶者控除、配偶者特別控除の改正が行われました。

更に平成32年より、フリーランス(組織等に属さないで働く人)や個人の請負などの働き方の多様化に伴い、働き方の違いによる税制優遇の格差を減らすため、誰でも適用を受けることができる基礎控除を引き上げて減税すると共に、給与所得者や高齢者で公的年金を受給している税制優遇を受けている人のうち、高額所得者については給与所得控除額及び公的年金等控除額を減額することにより増税されることとなりました。

(2) 法人向け税制措置

国際的な法人税率の引下げの中で、日本が国際競争に勝つため、外形標準課税により課税範囲を広げると共に、法人実効税率をこの5年間で7%超下げてきました。

また、新たな価値創出のために研究開発の推進をし、消費を促すために賃上げや設備投資促進により、経済の好循環を図る措置が行われています。

(3) 事業承継の促進

中小企業の多くが廃業することになりますと、日本経済に深刻な打撃を与えることになってしまいます。

そこで、雇用の確保や経済活力の維持をしていくためにも、中小企業の事業承継に関する相続税・贈与税の税制優遇措置を図る必要があります。

そこで平成30年より相続税・贈与税の更なる納税の猶予の措置が図られました。

(4) 電子申告の普及

行政コストの削減や利便性向上のため、電子申告の利用率向上を目指し、大法人の法人税及び消費税の電子申告義務化、個人所得課税の青色申告者が電子申告をした場合には、青色申告特別控除の優遇措置を図られることになります。

(5) その他改正項目

その他、観光の施策の財源確保を目的として諸外国の例を参考に国際観光旅客税の創設や森林の荒廃を防ぐために森林環境税などが創設されています。

http://a01.hm-f.jp/cc.php?t=M503759&c=65344&d=6c72

上記の趣旨に伴い、平成30年の税制改正がなされました。

改正に伴う実務上の影響については、「平成30年度改正税法セミナー」をご利用ください。

詳しくはコチラ
http://a01.hm-f.jp/cc.php?t=M503760&c=65344&d=6c72

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