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こんにちは。資格の大原行政書士講座です。

今回は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)の改正をご紹介します。

改正前は、大企業についてはパワハラ防止措置をとることが義務付けられていましたが、中小企業についてはこのような措置をとることは努力義務とされていました。

改正後は、中小企業もパワハラ防止措置をとることが義務付けられます。

事業主がとらなければならない措置には、次のようなものがあります。
① 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
④ 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

出典
厚生労働省HP 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf



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