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今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

テーマは「個人情報保護法の改正(その3)」です。

【保有個人データについて(個人情報保護法16条4項)】

従来は、1年以内の政令で定める期間(6か月)以内に消去することとなる短期保存データは、保有個人データに含まれませんでしたが、これが保有個人データに含まれることになりました。

よって、このような短期保存の保有個人データも、開示請求(33条)、訂正等請求(34条)、利用停止等請求(35条)の対象になることになりました。

【「漏えい等の報告等」の新設(個人情報保護法26条)】

個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの漏えい等であって、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、当該漏えい等が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければなりません。

なお、個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者等から個人データの取扱いの委託を受けた場合であって、当該漏えい等が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者等に通知したときは、委託元から個人情報保護委員会への報告が行われれば、個人情報保護委員会は事態を把握することができますから、個人情報保護委員会への報告は不要です。

また、個人データの漏えい等が生じた場合、個人情報取扱事業者は、本人に対し、個人データの漏えい等が生じた旨を通知しなければなりません(本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な措置をとるときは、本人への通知は不要です)。

【「オプトアウト」の対象の制限(個人情報保護法27条2項)】

オプトアウト規定によって、第三者に提供できる個人データの範囲が限定されました。

「個人情報保護法20条の規定に違反し、偽りその他不正の手段で取得された個人データ」や、「オプトアウト規定により、他の個人情報取扱事業者から提供された個人データ」についても、対象外となりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



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