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行政書士受験生の皆さん、こんにちは。

大原の専任講師の松井です。

3回目のテーマは「抵当権」です。

特に、抵当権の消滅について焦点をあててみました。次の選択肢の正誤を判断してください。

Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。BがAに対し、残存元本に加えて、最後の2年分の利息および遅延損害金を支払った場合には、Aの抵当権は、確定的に消滅する。(平成21年度 本試験)

正解は「×」です。

抵当権の問題は、被担保債権の債務者、抵当権者、設定者は誰か、を確定しましょう。人物関係を正しく捉えることは正解への第一歩です!

本問では「債務を負うB」とあるので債務者はBですね。

「Bは・・・・自己が所有する土地に抵当権を設定した」とあるので設定者もBですね。Aが抵当権者です。

抵当権者は、利息・遅延損害金については、原則として、これらを通算して最後の2年分についてのみ優先弁済を受けることができます(民法375条)。

Aは本来ならば、優先的に全ての利息・遅延損害金を含めて債権の弁済を受けられるはずです。

でも、それでは後順位の抵当権者は弁済を受ける金額が少なくなり気の毒ですね。

そこで、後順位抵当権者や一般債権者を保護するために、375条の規定ができました。

しかし、債務者・設定者との関係では、このような制限はなく、債務者・設定者は、債務の全額を支払わなければ抵当権を消滅させることはできません。

債務者、設定者は債権者である抵当権者に対して債務の全額について責任を負う義務があるからです。

よって、本肢の場合、債務者Bが抵当権者Aに対し、残存元本に加えて、最後の2年分の利息及び遅延損害金を支払ったとしても、Aの抵当権は消滅しません(民法375条)。

Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。第三者Cが、土地の所有権を時効によって取得した場合には、Aの抵当権は、確定的に消滅する。(平成21年度 本試験)

正解は「」です。

抵当不動産が債務者又は設定者以外の者に時効取得されたときは、抵当権も消滅します。

時効による取得は原始取得であり、前主の権利の負担のない権利を取得するものだからです。

よって、本肢の場合、債務者又は設定者でない第三者Cが、土地の所有権を時効によって取得した場合には、Aの抵当権は、確定的に消滅することになります(民法397条)。

いかがでしたでしょうか?
ありがとうございました。

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