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障害者差別禁止指針、正式には、障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針についてです。

行政書士試験の「政治・経済・社会」のために、ここだけは読んでおきましょう!

募集及び採用

募集又は採用に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。・・・

イ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること。
ロ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利条件を付すこと。
ハ 採用の基準を満たす者の中から障害者ない者を優先して採用すること。

賃金

賃金の支払に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。・・・

イ 障害者であることを理由として、障害者に対して一定の手当等の賃金の支払をしないこと。
ロ 一定の手当等の賃金の支払に当たって、障害者に対してのみ不利条件を付すこと。

配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)

配置に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象を障害者のみとすることや、その対象から障害者を排除すること、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。・・・

イ 一定の職務への配置に当たって、障害者であることを理由として、その対象を障害者のみとすること又はその対象から障害者排除すること。
ロ 一定の職務への配置に当たって、障害者に対してのみ不利条件を付すこと。
ハ 一定の職務への配置の条件を満たす労働者の中から障害者又は障害者ない者のいずれかを優先して配置すること。

教育訓練

教育訓練に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。・・・

イ 障害者であることを理由として、障害者に教育訓練を受けさせないこと。
ロ 教育訓練の実施に当たって、障害者に対してのみ不利条件を付すこと。
ハ 教育訓練の対象となる労働者を選定するに当たって、障害者ない者を優先して対象とすること。

法違反とならない場合

(上記)に関し、次に掲げる措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない

イ 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者有利に取り扱うこと。
ロ 合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果として障害者でない者と異なる取扱いをすること。
ハ 合理的配慮に係る措置を講ずること(その結果として、障害者でない者と異なる取扱いとなること)。
ニ 障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること。

 
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