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障害者雇用促進法、正式には、障害者の雇用の促進等に関する法律についてです。

行政書士試験の「政治・経済・社会」のために、ここだけは読んでおきましょう!

障害者に対する差別の禁止等

34条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等機会を与えなければならない。

 

35条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当差別的取扱いをしてはならない

 

36条の2 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない

 

36条の3 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない

 
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