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問題3 留置権と同時履行の抗弁権に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

 建物賃貸借終了に伴い、賃借人は留置権を主張して、敷金返還請求権を被担保債権として建物の明渡しを拒むことができるが、建物賃貸借終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と賃借人の建物明渡債務とは、同時履行の関係にはない。

 留置権も同時履行の抗弁権も、その成立後の目的物の譲受人に対して権利を主張することができる。

 留置権に基づき目的物の競売を申し立てることができるが、同時履行の抗弁権には、目的物の競売申立権は認められない。

 目的物の所有者は、留置権については相当の担保を提供して、その権利の消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁権については相当の担保を提供して、その権利の消滅を請求することができない。

 留置権も同時履行の抗弁権も、目的物の引渡請求訴訟において抗弁として主張された場合、原告敗訴の判決がなされる。

 ア・イ
 ア・オ
 イ・エ
 ウ・エ
 ウ・オ


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問題1 正解4

ア × 留置権も同時履行の抗弁権も、相手方の債務が弁済期にないときは認められておらず(民法295条1項、533条)、賃貸人の敷金返還債務が生じるのは、賃借人の建物明渡時とされているので(最判昭和49.9.2)、本肢の場合、留置権も同時履行の抗弁権も成立しない

イ × 留置権は物権であるから誰に対しても権利を主張することができるので、その成立後の目的物の譲受人に対しても権利を主張することができる。一方、同時履行の抗弁権は、双務契約の相手方にしか主張できず(民法533条)、その成立後の目的物の譲受人に対しては権利を主張することができない

ウ ○ 留置権には優先弁済的効力はないが、いわゆる形式的競売申立権は認められている(民事執行法195条)。一方、同時履行の抗弁権についてはこのような機能は認められていない

エ ○ 債務者は、相当の担保を提供して、留置権消滅請求することができる(民法301条)。一方、同時履行の抗弁権についてはこのような権利は認められていない

オ × 留置権同時履行の抗弁権も、目的物の引渡請求訴訟において抗弁として主張された場合、原告敗訴の判決ではなく、公平の観点から、いわゆる引換給付判決がなされる(大判明治44.12.11、最判昭和33.3.13)。

よって、4(ウ・エ)が正解となる。

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