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行政書士受験生の皆さん、こんにちは。

大原の専任講師の松井です。

今回もクイズからの始まりです。以下の問題の正誤を判断してください。

「生活保護は、世帯ではなく個人を単位とした申請主義をとることとされており、保護を受けるためには、保護を必要とする者が、自ら申請を行わなくてはならない。」

正解は「×」です。

生活保護は、原則として、世帯を単位とした申請主義をとっているからです。

本問は平成21年度の本試験の問題53の選択肢4で出題されました。問題53は「日本の生活保護制度」というテーマで1問出題しています。

同じ問題点については平成23年度の問題51の選択肢1でも出題しています。

「生活保護法では、保護の認定や程度については、あくまでも個人を単位として判断されることとなっており、仮に同一世帯のなかに所得が高額な親族がいる場合であっても、特定の個人が生活困窮状態にある場合には、保護の対象となる。」

正解は「×」です。

この選択肢でも平成21年度と同じことを質問しています。保護の認定や程度については、世帯を単位として判断されます。過去問は役に立ちますね。

次は平成29年5月11日に社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会が発表した資料の中から生活保護制度の現状についてのデータをご紹介します。

生活保護受給者数は現在、約214万人です。平成27年3月をピークに減少に転じました。世帯数にすると約164万世帯が受給しています。

そのなかでも、生活保護を受給している高齢者世帯数は平成29年2月時点で83.9万世帯になっています。

なお、高齢者世帯とは、男女とも65歳以上の者のみで構成されている世帯か、これに18際未満の者が加わった世帯をいいます。

実際に生活保護についての実施を行っている機関は市と都道府県です。国の設定する全国基準に従い、法定受託事務として実施します。市が市の区域を管轄し、町村の区域を都道府県が管轄します。

具体的にどのような給付が受けられるのでしょうか?

生活扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助などです。

扶助は全て現金での給付によるのではなく、財やサービスの現物による保障も行われているのです。たとえば、医療扶助では医療費用は直接医療機関へ支払われます。病院での診察料の本人の窓口負担はなしということです。つまり現物給付ですね。

また、労働局・ハローワークとの連携を基盤にして地方公共団体においても、職業相談、職業紹介などの就労支援も行っています。

いかがでしたでしょうか?
ありがとうございました。

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