この記事をシェアする!

行政書士受験生の皆様、こんにちは。

資格の大原で行政書士講座を担当しております松井です。

今回は「国際観光旅客税」のお話です。

4月11日に2019年に導入される予定の国際観光旅客税(仮称)について定める「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律」の改正案が参議院で可決、成立しました。

「国際観光旅客税」(以下、出国税といいます)とは、 平成31年1月7日以後の出国旅客に定額・一律(1000円)の負担を求める税金です。

なぜ、この新しい税が導入されようとしているのでしょうか?

2020年訪日外国人客4000万人等の目標達成に向けて、

1.ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
2.我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
3.地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験・滞在の満足度向上

の3つの分野に観光財源を充当するために新税制度が立案されました。

観光立国の実現 に向けた観光促進のための制度というわけです。

どのような税なのか、概要をご紹介しましょう。

納税義務者は航空機又は船舶により出国する旅客の方です。

金額は出国1回につき1000円です。

徴収、納付の方法は、国際運送事業を営む者の運送による出国の場合には、国際運送事業を営む者による特別徴収の方法で行われます。

特別徴収とは、運送事業者が旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付するという方法です。

プライベートジェット等による出国の場合には、旅客は航空機等に搭乗等する時までに国に納付することとなります。

非課税の場合もあります。

航空機、船舶の乗員は非課税です。

また、乗継旅客であって入国後24時間以内に出国する者、2歳未満の者の場合も非課税です。

他に、外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者、本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者も非課税となります。

平成30年度予算においては、平成31年1月7日からの徴収に よる総額60億円の歳入を見込んでいます。

この税収の使途の予定をご紹介しましょう。

まず、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備のために最新技術を活用した顔認証ゲートの設置、税関検査場の電子化等に使うことが予定されています。

そして、地域固有の文化、自然等を活用した観光の整備等による地域での体験・滞在の満足度向上のため文化財や国立公園等に関する多言語解説の整備のために使われることなどが予定されています。

ありがとうございました。

松井講師の「ここがポイント!」の目次に戻る

この記事をシェアする!