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行政書士受験生の皆さん、こんにちは。

大原の専任講師の松井です。

今回もクイズからの始まりです。

日本社会の多様化に関する次の記述の正誤を考えてみてください。

「同性による婚姻は法律で認められていないが、結婚に相当する同性の関係について、定めを置く自治体の条例がある。」

正解は「」です。

東京都渋谷区の男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例は、結婚に相当する同性の関係について定めています。

よって、正しい内容です。

いかがでしょうか?

この問題は昨年の一般知識等で出題された問題です。

平成27(2015)年4月1日から「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」が施行されています。当時ニュース等で話題となっていましたね。

この肢は深い内容までを問うものではありませんので、テレビ、ネット等のニュースに少しでも関心を持って耳を傾けられていたら正しいとわかる問題だったと思います。

簡単に渋谷区の条例の内容をご紹介します。

多様な個人を尊重しあう社会を実現するという目的で本条例は制定されました。基本理念は男女の人権の平等、性的少数者の人権の尊重にあります。

この目的と基本理念を実現する施策として、渋谷区は「パートナーシップ証明書」の発行についての定めを置いたというわけです。

パートナーシップ証明書とは、同性同士のカップルを婚姻に相当するパートナーとして区が証明するものです。

法的に認められた婚姻とは違い、相続や税金の配偶者控除などはありませんが、パートナーシップ証明が区民・事業者の理解や尊重を得て、同性カップルが暮らしやすい社会になることを渋谷区は期待しています。

本問のテーマである「多様性」「ダイバージョン」または「ダイバーシティ」といいます。

この多様性について、企業の対応をご紹介しましょう。

6月1日、ヤフー株式会社(YAHOO!JAPAN)は同性パートナーや内縁パートナーに対し配偶者と同等の福利厚生を適用したり、障がいのある社員に対しては、年6日の特別休暇を付与することを発表しました。

ヤフーはあらゆる人材を迎え入れる多様性(ダイバーシティ)が企業においても求められている、として自治体が発行するパートナーシップ証明書、公正証書等、一定の書類を提出することにより同性パートナーや内縁パートナーに対し、休暇等に関し配偶者に準じた対応とするとしています。

また、障がいを持つ社員に対し、通院等のため年6日の特別休暇を付与することとしました。

いかがでしたでしょうか?
ありがとうございました。

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